確定申告期限の柔軟な取扱いについて(4月17日(金)以降も申告可能です)
令和元年分の申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限につきましては、先般、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、令和2年4月16日(木)まで延長されました。
昨今の新型コロナウイルス感染症の各地での感染の拡大状況に鑑み、感染拡大により外出を控えるなど期限内に申告することが困難な方については、期限を区切らずに、4月17日(金)以降であっても柔軟に確定申告書を受け付けております。
詳しくは国税庁ホームページをご覧ください。